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飲食店を開業、その前に忘れてはならない届出あれこれ

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飲食店を開業するときの準備で忘れてはいけないのが、書類の作成と提出です。

個人事業として事業を始めるための届出だけでなく、食品衛生に関わる届出や消防法に関係する書類など、細かな提出書類が数多くあります。

また、飲食店を開業する場合に必要な資格の多くは事前に取得しておき、提出する書面に記載をする必要があります。

いつまでにどのような届出が必要かを把握して、出し忘れのないようにしましょう。

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まずは必要な届け出を洗い出してみましょう

飲食店に限らず、新しく事業を始める場合には開業届を提出することになります。開業届は、開業するときや廃業するときに国税庁に提出をする書類の1つです。開業届が受理された時点で、公には開業したということになります。開業届は個人事業主向けの届出ですので、法人化した会社が行う場合は、これとは異なる書類になります。 次に飲食店を開業するときに重要なのが、保健所に提出する食品営業許可申請です。食品衛生法に関する届出であり、飲食店として食品衛生上必要な設備が整っていることを示すものです。

また、計画している店舗が30人以上収容できるのであれば、防火責任者をおく必要があります。防火責任者が決まったら、消防署へ防火管理者選任届という届出を提出することになります。 同じ飲食店でもスナックなどのように女性の接待を受けられる店舗であれば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいた許可を得るための届出が必要です。深夜に営業する場合であれば、その申請も必要です。これら風営法に関する書類は警察へ提出することになります。

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届出は、いつまでに出すかも重要

たくさんある届出を、でき上がった順番にいつでも出していいということではありません。届出を出すタイミングは、個々の届け出によって決まっています。例えば、開業届は事業が開始された日から1か月以内に提出することになっていますので、実は開業前でなくてもよいのです。 食品営業許可申請は開業してからでは遅く、開店する前にださなければなりません。

しかも、出してから許可が下りない事項が出てくるため、その対策を考えると、店舗の工事を始める前に図面などを持って保健所へ行き、許可の相談をするという手順を踏んだほうが良いようです。何度も保健所へ行くため、面倒だと思うかもしれませんが、実際にはその方が早く済む場合が多いようです。 風営法に関わる届出はただ提出するだけではなく、警察からの審査が実施されます。違反していた場合は法律違反になりますので、しっかりと対応しておいたほうがよい書類です。

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個人か法人かによって税務署への届出が変わる

事業を個人で行うのか、あるいは法人化するかによって税務署へ提出する事業に関わる届出が異なってきます。 個人の場合は、開業届を提出し開業した後は個人事業主として確定申告を行ないます。確定申告の中でも、青色申告と言われている申告方法で行うことで事業上のメリットを得ることができます。青白申告では、事業の帳簿をしっかりとつけるかわりに、65万円の特別控除を受けることができます。また、赤字の場合の損失申告を出すことができます。

法人の場合は、法人設立届出書を提出して法人としての登録を行います。そのあとは、法人としての義務として、税務上の書類を作成し提出することになります。 個人でも法人でも事業を継続的に行うに当たっての大きな差はありませんが、事業を展開していく中で税務対策は常に検討していかなければならない課題になります。

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ついなおざりになる書類だからこそ早め早めの準備を

飲食店を開業するときに必要な書類では、申請をしたのちに受理されずに戻されてしまうものもあります。内容の不備だけではなく、提出した書類にのっとって審査を行った結果、指摘事項が見つかり、再提出を求められることもあります。ですから、事前にどのような条件が飲食店開業に必要かをしっかりとチェックする必要があります。

また、書類の中には、事前に資格を取っておきその名前を記載するものもあります。例えば、保健所に提出する書類の中に食品衛生責任者を明記するというような場合です。これは店舗には食品衛生責任者の常駐が義務付けられているからです。 食品衛生責任者は、調理師や栄養管理士のような資格をもつ人がいれば、その中で任命すればいいのですが、対象になる人がいない場合は、責任者になるための講習を受けなければなりません。

事前に分かっていれば、早い段階で受けておくことができますので、スムーズに書類作成が進むでしょう。防火管理者も同様に、事前の講習を受ける必要があります。 このように、どのような届出があり、それらに何を書かなければならないかを事前にチェックしておくことはとても重要なことです。

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業種によって追加の届出もある

風営法に関わる届出のように、営業する飲食店の種類によっては異なる届出を出す必要があります。 居酒屋やバー、スナックといったお酒をだす店で、午前0時以降も営業するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出を警察に出す必要あります。ただし、レストランのようにメインは食事だという場合は対象外になります。

また、クラブやディスコといった飲食店の場合は、風営法に基づいた申請を出すことになります。風営法に関連する申請は細かい条件があり、厳しくチェックをされますので、提出する際は時間的にも余裕をもって行ったほうがよいでしょう。

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まとめ

飲食店を開業したいのであれば、どのような飲食店をどれくらの規模で行っていくかを考え、それにあわせた準備を1つ1つ着実に行うようにします。届出の不備や不足があり、後から対応しようとすると、余計な時間やコストがかかってしまったり、やり直しをしたりなどの無駄な事態を招きかねません。必要な届出とその提出のタイミング、その中に記入しなければならない事柄などを事前に確認したうえで、準備を進めていくのが良いでしょう。

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投稿者:plus

  • 2017.07.06 投稿
  • 2022.01.19 更新

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