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独立前に知っておきたい!開業後に支払う税金の種類

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サラリーマンをしていると税金についてあまり意識することはありません。 所得税や住民税などはあらかじめ給与から天引きされ、手取りの額だけを受け取っているからです。

しかし、独立して自分で事業を行うようになると税金に関してはすべて自分で処理をしなければならなくなります。 ある程度事業規模が大きくなれば税理士を雇うこともできますが、すべてを丸投げして税金について全く把握していないという状態は決してよいものではありません。

たとえ税理士にお任せする場合でもこちらも税金について理解をし、互いの認識に齟齬がないようにすり合わせをしておく必要があるからです。

そこで、事業を行う際に発生する税金の種類とそれぞれの計算方式及び注意点などについて解説をしていきます。

1

利益が大きくなるほど税率も高くなる所得税!

個人事業主として独立開業した場合は、事業で得た所得に対して所得税が課税されることになります。

そこで、個人事業主は1年間に得た所得を自分で計算したうえでそれを確定申告書にまとめて税務署に報告する必要があります。 その申告期限及び納税期限は共に3月15日です。

まず、所得税額を計算するためには「収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」の式に基づいて所得金額を算出します。 そして、「所得金額-所得控除金額」の値が課税所得金額であり、これが課税の対象となります。

最後に、「所得課税金額×税率」の計算を行い、その数値が所得税額だというわけです。

当然、収入金額が大きく、必要経費が少ないほど所得税額も大きな数字なっていきます。

そのため、税金の額を少しでも抑えるためには必要経費をもらさず計上する必要があります。

なお、所得税の税率は課税所得金額が高いほど大きくなる累進課税方式です。 たとえば課税所得金額が195万円以下ならば税率は5%ですが、4000万円を超えるとそれが45%にもなります。

ただ、40%で279万6000円、45%なら479万600円といった具合に、税率によって控除額が発生するため、それを考慮にいれるのを忘れないようにしましょう。

さらに、所得税額はすべて税金として支払わなければならないというわけでもなく、たとえば、住宅ローンを受けているときは「住宅借入金特別控除」の金額を差し引くことができます。

2

所得税よりもお得!利益が増えても税率は一定の法人税

個人事業主ではなく、独立開業して法人を設立した場合は会社が稼いだ所得に対して法人税が課税されます。 所得税が所得が増えるほど税率も高くなっていく累進課税を採用しているのに対し、法人税の場合は利益の大小にかかわらず税率は基本的に一定となっています。

個人事業主に対して収入が増えてくると法人化した方がよいという話をよく耳にしますが、それは利益が増えても税率が一定以上高くならない法人の方が払う税金が少なくてすむという意味です。

ちなみに、申告期限は決算日から2カ月以内とされているので、3月末の決算なら5月末までには確定申告書の提出及び税金の納付を行わなければならないということになります。 計算方法はまず、「公金-損金」で法人所得を求めます。 公金というのは会社が得たお金や財産で、損金というのは会社から出て行ったお金や財産のことです。

そして、「法人所得×税率」で法人税額が算出されます。 法人税の税率は平成29年4月1日の時点で23.4%です。

ただし、普通法人のうち各事業年度終了時点で資本金あるいは出資金の額が1億円以下、または資本・出資を有さないものを中小法人と定義し、これらの法人に対しては税率の優遇措置があります。

年間800万円を超える部分に関する税率は同じ23.4%ですが、それ以下の部分に関しては19%と通常より低くなります。

※【国税庁】No.5759法人税の税率

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5759.htm

3

所得割と均等割!2つの課税方法で算出する住民税

一般的に住民税とは都道府県民税と市区町村民税を合わせたものを指し、税金を納める年の1月1日の住所に基づいて課税されます。

また、所得税の申告情報は市区町村にも共有されるため、所得税の申告さえ行えば住民税の申告手続きを行う必要はありません。

また、納税の告知は毎年6月上旬に通知書が各市町村から送られてきます。 通知書には支払うべき金額が記されており、一括支払いもしくは6月、8月、10月、12月の4回分納のどちらかを選べるようになっています。 支払い方法は各金融機関及びコンビニからの振り込みか、口座振替のどちらかを選択可能です。

次に、課税額の計算方法ですが、住民税は「所得割+均等割」で求められます。 所得割とは1年間の所得に基づいて算出される値であり、「課税所得金額×所得割税率(10%)」で求められます。

一方、均等割とは市町村ごとに定められた一定の課税額です。 その額は自治体によって異なりますが、たとえば平成29年現在の東京都では「区市町村民税 3500円+都民税1500円」で合計4800円となっています。

ただし、課税所得金額が一定額以下の場合、均等割りの額はゼロとなります。

4

業種によって税率が変わってくる事業税

事業には法律で定められた70の業種があります。

そして、それぞれの所得に対して業種ごとに異なる税率で課税されるのが事業税です。 計算方法は所得税や住民税とほぼ同じです。

まず「所得金額+青色申告特別控除金額-事業主控除額(290万円)」で課税所得金額を求め、「課税所得金額×事業税率」が事業税額となります。 事業税率は物販販売業・保険業・製造販売業などの第一種業種が5%、畜産業、水産業などの第二種業種が4%、医業・コンサルタント業・美容業・各士業などの第三種業種が5%となっています。

ただし、按摩などの医業に類する業種や装蹄師業は3%です。

この事業税は住民税と同じで所得税の申告をしていれば他での手続きは不要です。 納付時期に関しては8月に各都道府県から通知書が送られてくるので一括か8月と11月の分割で納めることになりますが、全体の納税額が1万円以下の場合は必ず8月にまとめて納付しなければなりません。

なお、支払い方法も住民税と同じで、各金融機関及びコンビニからの振り込みか、口座振替のどちらかを選択可能です。

5

慎重に選択したい!消費税における二つの課税制度

消費税を考える際に気をつけなければならないのが、税金は2年前の売上高に対してかかってくるという点です。

そして、申告が必要なのは課税売上高が1000万円を超えている場合です。

たとえば、2015年に課税売上高が1100万円で2016年は900万円だったとすると、前者は2017年分として申告する必要がありますが、2018年分に関しては消費税の申告は必要ないということになります。

申告期限は翌年の3月31日までです。

納付方法は管轄税務署か金融機関に納付書を添えて現金を納めるか、振替納税及び電子納税のいずれかを選択できます。

また、納付期限も申告期限と同じ3月31日ですが、こちらは税務署からの通知がないので忘れないように気をつけなければなりません。

ちなみに、口座振替の場合は振替日は翌年の4月下旬になるので、納付日を先延ばししたい場合にはこちらの方法を選択すればよいでしょう。 消費税の計算には本則課税という方式を用い、その式は「課税売上にかかった消費税-仕入にかかった消費税」となります。

ただ、この方法を用いて計算をすると非常に手間がかかるため、課税売上高5000万円以下の場合に限り、簡易課税という計算方法を用いてもよいことになっています。

その代わり、適用を受けようとしている課税期間初日前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。 簡易課税制度ではみなし仕入率に基づいて消費税額を算出します。 みなし仕入率とは6つに区分された事業にそれぞれ仮の仕入率を当てはめたものです。

たとえば、第一事業業種の卸売業では仕入率90%、第六事業種の不動産業では仕入率40%といった具合です。 それを踏まえて、「課税売上にかかる消費税-(課税売上にかかる消費税×みなし仕入率)」で求めた数値が消費税額になります。

計算が容易になるのは大きなメリットですが、その代わり、実際の仕入率がみなし仕入率よりも高ければ簡易課税を適用することで過剰な税金を払うことになってしまいます。

そのため、課税制度の選択はよく検討したうえで行うことが大切です。

6

算出の際は注意が必要!計算が複雑な償却資産税

償却資産税とは固定資産税の中でも事業に用いるものに対してかかる税金を指します。

たとえば、業務で使用する機械設備や備品、あるいは駐車場といったものです。

ちなみに、通常の自動車は自動車税がかかるため、償却資産税の課税対象にはなりません。 償却資産税は毎年1月末日までに各市区町村に申告します。 申告の対象となるのはその年の1月1日時点での償却資産の状況です。

そして、その申告内容に基づき、4月上旬に納税通知書が送られてきます。 納付は4月、7月、12月、及び翌年2月の4分割払いとなります。 償却資産税の計算は少々複雑です。

まず、前年度中に取得した償却資産の評価額を「取得価額×(1-資産の耐用年数に応じた減価率×1/2)」で算出します。

次に、前年より以前に取得した償却資産の評価額を「前年度の評価額×(1-資産の耐用年数に応じた減価率)」の計算式で求めます。

ただ、いずれの場合も算出した評価額が取得価額の5%を下回れば取得価額の5%が評価額となるので注意が必要です。

そして、前年度とそれ以前の評価額の合計を課税標準額と呼びます。 この値が150万円未満の場合はその時点で課税の対象外です。

150万円以上の場合は課税標準額に1.4%の税率を掛けて出た数値が償却資産税額となります。

7

まとめ

独立開業し、事業を始めると今までは考える必要のなかったさまざまな種類の税金に対応しなければならなくなってしまいます。 その際、まず考えなくてはならないのが税金の納付期限です。

どの月にいくら払うかをあらかじめ資金計画に組み込んでおかないと資金繰りに穴があき、思わぬリスクを抱え込むことにもなりかねません。

また、税金は現金での支払いが基本なので資金確保の方法をあらかじめ検討しておくことも大切です。

さらに、税金の仕組みをきちんと理解しておくことは節税対策にもつながります。 税理士にまかせるにしても税金の仕組みを知っていれば、こちらの要望をそれだけ伝えやすくなります。

税金についての知識を積み、より賢明な事業運営を行っていきましょう。

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投稿者:plus

  • 2017.12.01 投稿
  • 2022.01.18 更新

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