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独立を考えている人必読!起業と失業保険の関係

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独立をしたくて会社を辞めたとしても次の日から開業できるというわけではなく、当然準備期間が必要となってきます。貯金などは開業資金に回さなくてはならないため、その間の生活費は失業保険で賄おうと考えている人も多いはずです。

しかし、その一方で、起業のために仕事を辞めた場合には失業保険はもらえないという話を耳にした人もいるのではないでしょうか。実際はどうなのか非常に気になるところです。そこで、起業目的の退職と失業保険の関係について解説をしていきます。

1

以前は失業保険の対象外だった起業のための退職

失業保険を受給するには一定の条件を満たす必要があります。自己都合で退職した場合には、「過去2年間に失業保険に加入した状態で11日以上働いた月が12ヶ月より多い」状態で失業して初めて受給資格が得られるのです。

それでは失業とは何を意味するかというと、「労働の意思と能力があるにも関わらず、職に就けない」状態を指します。

たとえば、病気で働けなくなって会社を辞めた場合は労働の能力がないので、少なくとも病気が治るまでは失業保険を受給する権利を失ってしまうわけです。同じように、独立起業の準備を進めている場合も就職する意思がないとみなされ、以前は失業保険の対象外とされてきたのです。

2

平成26年からは失業保険の受給対象に

かつては失業保険の受給対象とは認められていなかった独立起業のための退職ですが、平成26年に状況が一変します。その年の7月22日に厚生労働省が通達を出し、「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」も失業保険の給付対象になることになったのです。

その背景には政府の成長戦略として開業率を高めたいという意図がありました。ただし、起業を検討していると申告すれば無条件で失業保険を受給できるわけではありません。

並行してハローワークなどで求職活動を行う必要があります。これは起業するふりだけをして実際は何もせずに失業保険を受け取るといったことを防ぐためです。

3

開業準備が終了すれば失業手当は打ち切られる!

会社都合ではなく、自己都合による退職の場合は失業保険の受給まで3ヶ月の給付制限があります。

したがって、もしこの間に就職をすると失業保険は受給できないことになります。同じように、退職後に猛然と開業に向かってひた走り、3ヶ月以内に開業準備を終了すると失業状態とはみなされないため、失業保険は受け取れなくなるのです。

ちなみに、開業準備の終了とは開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約締結などを指します。開業を検討する際にはこの点にも十分注意をする必要があります。

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4

失業保険受給ための手続き方法

失業保険の手続きを行うためにはまず退職する会社から離職票を受け取る必要があります。離職票は退職後1週間~1ヶ月ほどで自宅に届くはずなので郵便物をよく確認をしておくことが大切です。

次に、居住地を管轄するハローワークに行って失業保険受給申し込み手続きを行います。その際には

  • 離職票
  • 印鑑
  • 証明写真2枚
  • 普通預金通帳
  • マイナンバー確認証明書
  • 身分証明書

が必要です。

それから、雇用保険制度に関する説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。そして、開業準備を進めながら、並行して求職活動も行うわけです。

そうすると3ヶ月後には受給条件が満たされ、さらにその1ヶ月後から失業保険の支払いが開始されることになります。

ただ、失業保険は家で待っていれば自動的に支払われるというわけではなく、4週間に1度失業状態であることを確認する面談と書類申請があります。その手続きを忘れないようにしましょう。

5

開業準備が早く終わった人でも受給可能な再就職手当!

失業保険の申請をしてから受給資格を得るまでには約3ヶ月の期間が必要となります。それだけの時間があれば開業の準備が整ってしまうケースもあるでしょう。

その場合、一銭も受け取れないのかとあきらめてしまうのは早計です。

たとえ起業や再就職をすでにすましていたとしても、その時期が申請から1ヶ月半以上経過していた場合は受給予定金額の70%を再就職手当として受け取ることができる「再就職手当」というものがあります。

再就職手当の受給期間

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6

まとめ

独立開業のために仕事を退職する場合、失業保険を受け取れないと思っている人は意外と多いものです。

しかし、それは古い常識に過ぎません。実際はなんらかの形で求職活動を行ってさえいれば開業目的の退職であっても失業保険は受給可能となっています。

ただし、開業準備の終了時期が早すぎると手当を受給できなくなるため、そのタイミングについてはよく考えた方がよいでしょう。以上を踏まえたうえで、失業保険を上手く活用して独立開業の一助としていきましょう。

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投稿者:plus

  • 2017.12.26 投稿
  • 2022.01.18 更新

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