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個人事業を開業しよう!必要な手続きとは

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許認可が必要な事業を除けば、個人事業を始めること自体に法的な手続きは必要ありません。正確にはするべきとされてはいますが、しなくても罰則がないので手続きをせずに事業を始める人も多いのです。

ただ、法的にも開業を認めてもらうことにはそれなりのメリットがあります。事業を継続するならいつかは手続きをすることになるでしょう。

では、開業に必要な手続きとはどのようなものなのでしょうか。手続きといっても必要なのは書類の提出だけです。最も重要なのは開業届で、これが事業を始めたことを公に示すための書類となります。

また、事業を有利にするためには青色申告をするための申請書も提出したほうが良いでしょう。その他、状況によっては、資産の評価方法や従業員に関する書類も必要になります。開業届を出すメリットや作成のための準備、開業に伴って提出する書類について説明をします。

1

開業届を出すメリット

改行届けを出さなくても罰則等は無いですが、提出するメリットは大きく分けて3つあります。

青色申告で確定申告ができるようになる

まず、大きなメリットとしては、青色申告ができるようになることが挙げられます。後ほど説明する青色申告には税制面でいくつもの利点があります。お金に直接かかわることですから、このメリットは個人事業主にとって大きなものです。

屋号で口座開設ができる

次に、屋号で銀行口座を開設できるようになります。屋号付きの口座を開設できると、事業に関するお金のやり取りをこの口座でまとめて行えるため便利です。開設する際は開業届の控えを求められることがほとんどなので、きちんと控えを受け取っておきましょう。

社会的信用を得やすい

最後に、社会的信用を得やすくなるというメリットがあります。社会的信用を得るには、自分の仕事を確かな方法で証明することが重要です。

事業を行っていると自分の口で伝えるよりも、税務署で確認を取れるほうが信用されます。開業届を出すことで融資や補助金などの審査に通りやすくなる、あるいは顧客に信用してもらいやすくなるでしょう。

また、年末に確定申告書が届きます。申告書を入手する手間が省けますし、ギリギリになってから慌てて用意することもなくなるでしょう。

2

書類の作成に必要な準備

開業の手続きに関する書類には、自分で内容を考えて記入する箇所がいくつもあります。開業日、屋号、事業内容、納税地をあらかじめ考えておけばスムーズに作成できるでしょう。

店舗を持つ場合は開店日が開業日となります。無店舗ならある程度自由ですが、事業に関して何かしらの契約をする前であり、各種届出の提出期限が過ぎないような開業日を設定する必要があります。

屋号とは法人であれば会社名に当たるもので、個人事業では店舗名やサイト名などを屋号とするのが一般的です。

屋号は必須ではありませんが、店舗やサイトを持つなら個人名より屋号を名乗ったほうが顧客に認識してもらいやすくなります。事業内容は税率の決定にも関わるので、よく考えて決めましょう。

自宅と事業所が同じなら特に考えることはないのですが、違う場合はどちらを納税地にするか考えておきます。税金関係の書類は納税地に届くので、プライベートと仕事を別にしたい人は事業所を納税地にすると良いでしょう。

なお、納税地の原則は住所地なので、事業所を納税地とする時は「納税地の変更に関する届出書」を提出します。

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2種類の開業届

開業届には、税務署に届け出るものと自治体に届け出るものの2種類があります。税務署に出すのは「個人事業の開廃業等届出書」です。

開業日から1カ月以内に提出します。届け出るときにはマイナンバーと本人確認が必要です。屋号付きの口座を開設するときなどに控えを求められるので、控えも記入して税務署の受付印を押してもらいましょう。

郵送のときは控えと返信用封筒も一緒に送ります。自治体には「個人事業開始申告書」を提出します。都道府県税事務所、市町村役場の両方に提出する場合がほとんどです。

提出期限は自治体によって異なります。なぜ2種類の開業届があるのかというと、それぞれの書類が関係する税金の種類が違うからです。開業届は税金の算定などにも使われます。

税務署に提出する開業届は所得税や消費税などに関する書類です。これらの税金は国税なので、国が管轄する税務署に届け出ます。

一方、事業を行うと事業税が発生することがあります。事業税は地方税です。事業税を納税するために、自治体にも開業届を提出する必要があります。

ただし、事業税は所得が290万円を超えないと発生しないので、超える見込みがなければ提出せずに事業を始めても問題ありません。

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青色申告が認められるとお得

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は条件がある代わりに税制面でメリットがあります。条件とは「所得税の青色申告の承認申請書」を提出することです。

1月15日までに開業した場合は3月15日まで、1月16以降に開業した場合は開業日から2カ月が申請期限となります。

青色申告のメリットは4つです。

青色申告特別控除 確定申告の方法によって10万円と65万円の2種類があります。65万円の控除を受けるには、貸借対照表と損益計算書を作成する正規の簿記で確定申告することが原則です。
青色事業専従者給与 青色申告者の親族に対して支払う給与を必要経費に入れられます。ただし、青色事業専従者になった親族は、配偶者控除や扶養控除の適用対象になりません。給与がそれらの控除額を下回ると損をしてしまうので気を付けましょう。
なお、親族を青色事業専従者にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
貸倒引当金の経費計上 貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの貸金のうち貸倒れが予想されるお金です。青色申告では貸金の一定額までを事前に貸倒引当金として経費計上できます。
純損失の繰越しと繰戻し 赤字を翌年から3年間にわたって繰り越し、所得から控除できます。また、損失を前年に繰戻して、前年の所得税を還付してもらうこともできます。

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従業員を雇う場合に提出する書類

ひとりで事業を営むなら必要ないのですが、従業員を雇うなら提出する書類が増えます。まずは、給与の支払開始から1カ月以内に税務署に提出するのが「給与支払い事務所等の開設届出書」です。給与を支払うと金額によっては源泉徴収を行います。

そして、事業主には徴収した所得税を納税する義務が発生します。その際に、給与の支払いなどを行う事務所を給与支払い事務所として登録する必要があるのです。

次に、雇い入れてから10日以内に「労働保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。労働保険に加入するための書類です。

最後に、雇い入れてから10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに届け出ます。これは雇用保険に関する書類です。

また、5人以上雇う場合は「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出する必要があります。健康保険・厚生年金保険に関する書類です。

このように従業員を雇うと何種類もの保険に入ることになり、それらの保険に加入するための書類をいくつも用意することになります。 期日を過ぎないように余裕を持って準備しましょう。

6

資産の評価方法を変更する書類

「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」と「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」は資産の評価方法を変更する際に提出します。どちらも確定申告の締切りが提出期限です。

この2つの届出書は提出しなくても開業には影響ないのですが、自分の事業に合った方法に変更することで経営状態の評価が良くなる場合があります。

棚卸資産の評価方法には原価法と低価法があります。取得原価と在庫数に応じて棚卸資産の評価額を決めるのが原価法です。

原価法はさらに、どうやって取得原価を定めるかによって6種類に分かれます。低価法は、原価法の評価額と期末での時価を比べて低いほうを評価額とする方法です。どの評価方法が適しているかは事業内容によります。

何も申請しなければ自動的に最終仕入原価法という方法で評価されます。他の方法が適していると判断した場合は「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を出して変更しましょう。車や設備などの固定資産は取得したときにすべての代金を費用とするのではありません。

時間とともに価値が減少するという考えの下、毎年少しずつ費用として計上します。

そうやって固定資産の取得費用を計上することを償却するといい、償却した費用を減価償却費と呼びます。償却方法は定額法と定率法の2種類です。定額法は文字通り一定額を償却する方法で、定率法は未償却の費用の一定率を償却する方法です。

1,000,000円の資産を4年間で定額法償却した場合の1年分の減価償却費 1,000,000×0.25=250,000

定率法は、最初は定額法より減価償却費が多いのですが、年々減っていき定額法を下回ります。金額は原則として「期首残存価額×定率法の償却率」の計算方法を用いて研鑽します。

1,000,000円の資産を4年間で定率法償却した場合の初年度減価償却費 1,000,000×0.625=625,000

※上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は[改定取得価額×改定償却率]の計算式を用いて計算する原則は定額法です。定率法に変更したいときに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。

7

まとめ

個人事業の開業手続きにはいくつかの届出が必要です。最優先は税務署向けの開業届。これを提出することが開業手続きの基本となります。事業税が発生するなら自治体にも開業届を出します。この2つの開業届は納税の義務を果たすために重要です。

また、税金を減らすと事業の継続が楽になるので、青色申告承認申請書を出して税制面の優遇を受けましょう。従業員を雇うなら、労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に関する書類を提出します。従業員を保険に加入させることは事業主の義務です。

確定申告の前には資産の評価方法を変更するかどうかを考えて、変更するなら届け出が必要です。自分で判断するのは難しいので、専門家に相談してみると良いでしょう。

以上のように開業手続きに関する書類はいくつもありますが、優先するのは税務署に提出する開業届と青色申告承認申請書です。その他の書類が必要になるかどうかは人によります。いずれにしても期限を守って提出することを心がけましょう。

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投稿者:plus

  • 2018.03.26 投稿
  • 2022.01.18 更新

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