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開業・起業も対象?再就職手当のもらい方教えます!

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離職して開業・起業することを考えている人もいるでしょう。しかし、慌てて開業届を出すと後悔する可能性があります。

なぜなら失業給付金の1つ「再就職手当」は失業中に再就職したときだけでなく、開業・起業した場合でも支給対象となるからです。

しかし開業届を出すのが早すぎると、そのチャンスを逃してしまう恐れがあるのです。

ここでは再就職手当の受給条件や受け取り方について分かりやすく解説しています。しっかりポイントを把握して再就職手当受給に役立てて下さい。

1

そもそも再就職手当ってどんなものなの?

再就職手当は、雇用保険の失業等給付の1つである「就業促進手当」にあたります。これは失業した人がより早く職を見つけられるよう、国が支給している支援金です。

就職促進手当には

  • 「再就職手当」
  • 「就職促進定着手当」
  • 「就業手当」

などの種類があります。このうち就業手当と就職促進定着手当については開業や起業を対象外としていますが、再就職手当は開業・起業の場合も支給を受けることができるのです。

注意すべきポイントは、再就職手当が「失業者」に支払われるお金だということです。失業者として認定される前に開業届を出していた場合や、開業するために退職したという場合には支給の対象外となってしまいます。

厳密には「開業や起業の準備を考え始めた時点がいつなのか」が問われるため、失業者として認定してもらうためにハローワークに求人票を出したとき、開業・起業の意思があると判断されるともらえなくなる確率が高まります。

2

失業保険についておさえておこう!

再就職手当をもらうためには、まずは失業認定を受ける必要があります。

一般的に「労働者を雇用する事業」は雇用保険法の適応事業とみなされ、その事業所に雇用された労働者は、自分の意思に関係なく雇用保険に強制加入することになります。

一週間の労働時間が20時間以上で、かつ同一事業者に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、雇用保険の被保険者に該当します(他にも特定の条件を満たす必要があります)。

雇用保険の被保険者が職を失い、再就職の意思がある場合「失業者」と認定されて失業保険をもらう資格が生まれます。したがって退職したあと再就職するつもりがない人は失業者にはあたりません。

失業者の認定を受けるためには、まずは地域の公共職業安定所(ハローワーク)に行って、求人票を提出しなくてはなりません。そのとき、以前勤めていた企業から交付された「離職票」を持参しましょう。他にも本人確認ができる書類や写真、印鑑や通帳などが必要です。

離職票と求人票が受理されると失業保険の受給資格が認定されます。この日を「受給資格決定日」と呼んでいます。

その後「受給説明会」のある日や「初回認定日」にハローワークを訪れて必要な手続きを進めます。受給資格決定日から1週間の間は「待機期間」にあたり、この間に本人調査が行われます。待機期間は実際に失業していることを確認するための時間なので、事業の準備を開始してはいけません。

また自己都合で退職した場合、待期期間の後の3か月は失業保険が支払われない「給付制限」となりますが、その最初の1か月間も事業の準備を始めることができません。これらの期間を過ぎたら、いよいよ再就職手当を申請することができるようになります。

3

再就職手当を申請する方法とは?

起業や開業をする場合で再就職手当を申請するには、「所定給付日数が1/3以上残っていること」や「事業の準備を始めたのはいつか」などの条件を満たす以外にも、いくつかクリアすべき要件があります。

過去3年間のうちに再就職手当などの手当をもらっていないこと、申請後一定期間廃業しないこと、自立できることを証明する書類を提出することなどがこれに含まれます。

自立の証明書類としては、開業届のコピーや実績が分かる書類、ホームページのコピーなどが該当しますが、地域によっても対応が違うため所轄のハローワークに確認すると良いでしょう。

税務署に開業届を出した後、開業届に記載した事業開始日から1カ月以内にハローワークに行き、再就職手当支給申請書(ハローワークにあります)や失業保険受給資格者証、開業届のコピーなどの必要書類をそろえて提出します。

通常1か月ほどの調査期間の後、調査結果が郵送されてきます。審査に通れば指定口座に再就職手当が振り込まれることになるのです。

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再就職手当はどのくらいもらえるの?

平成28年に雇用保険法が改正され、再就職手当の上限が引き上げられることになりました。これまでは、所定給付日数を1/3以上残して再就職や開業・起業をした場合の支給額は「基本手当日額×失業保険の支給日数の残り日数(支給残日数)×50%」でした。

所定給付日数を2/3以上残している場合の支給額は「基本手当日額×失業保険の支給残日数×60%」でした。「基本手当日額」とは、就職していた期間の最後の6か月の賃金をもとに算出した金額で、上限が決まっています。

上限は毎年変動しますが令和2年8月1日時点では、

  • ・59 歳以下6,195円
  • ・60歳以上65歳未満 5,013円

※なおこの上限額は毎年8月1日以降に変更されることがあります。

また「失業保険の支給日数」は退職理由や年齢、保険加入期間によって変わり、自己都合退職で保険加入期間が1年以上10年未満の場合では年齢にかかわらず90日間になります。ところが法改正によって平成29年1月以降は以下の通りとなりました。

支給残日数を1/3以上残している場合 「基本手当日額×失業保険の支給残日数×60%」
給残日数を2/3以上残している場合 「基本手当日額×失業保険の支給残日数×70%」

例えば自己都合退職で保険加入期間が8年の人の場合、令和2年8月の条件ですべての支給期間の分を上限額でもらえると仮定すると「6,195円×90日×70%=390,285円」が支給されることになります。しかも再就職手当は非課税なので確定申告の必要がなく、事業資金にそのまま回すことができるのです。

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開業・起業と再就職手当の関係について考えよう

開業や起業はタイムリーであることも成功を左右する重要な要因です。インターネット社会を迎えたことで流行や世相の移り変わりが早くなっています。

失業保険をすべてもらってから開業するという選択肢もありますが、やりたいことがあるのに働けないという状況は、精神的にマイナスに働くことも少なくありません。やる気を持続させるには多大なエネルギーを必要とするのが普通です。

どのようなタイミングで開業・起業をすべきかをしっかり見極めることが重要なポイントになるでしょう。

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まとめ

再就職手当は、起業・開業の場合でもお金がもらえる貴重な制度です。これから独立を考えている人は、再就職手当を有効に利用しましょう。

しかし退職前に開業届を出すなどして事業準備を始めていると受給対象から外れてしまいます。まずはハローワークに求人票を出して失業認定を受け、失業保険の受給資格を決定することが第1ステップとなります。

その後、一定期間経過してから税務署に開業届を出し、ハローワークに再就職手当支給申請書を提出しましょう。計画を立てて効率的に手続きを進めることで、より多額の再就職手当を受け取ることができるのでpす。

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投稿者:plus

  • 2017.12.26 投稿
  • 2022.01.18 更新

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