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屋号を変えるには?開業や独立後の変更方法やポイント

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個人事業主として開業するときには、開業届を提出します。その際の書類には、「屋号」という事業所の名前を記入する欄があります。

しかし、似たような屋号を使っているところがすでにあるなどの理由で、後になって記載した名前を変更したいと考えることがあるかもしれません。しかし、屋号を変更するには、自分の戸籍の名前を変えるような手間が掛かるのではないかというイメージがないでしょうか。

屋号を変更するための手続きや、気を付けたいポイントを解説します。

1

屋号変更は役所にとって重要ではない?

開業届は、個人事業主として独立するときに提出する書類です。そして、提出する役所は税務署です。自分が独立した事業主であると申告し、所得税などの税金を納め、青色申告の控除といった税務上の優遇措置を受けるために必要な手続きなのです。

開業届の正式名称は、「個人事業の開廃業届出書」です。事業を廃業した場合にも提出することになっています。開業届で出した内容の一部が変更になったときには、住所なら「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を転居前と転居後の管轄地の税務署に提出します。

ですから、屋号に関しても、専用の書類を用意して出すのだろうと考えるかもしれません。しかし、屋号については、実は税務署には届出をしなくても良いのです。

2

確定申告のときに書くだけで良い

屋号を変更するときには、特別な手続きや書類は一切必要ありません。開業届を出しているなら、確定申告を毎年行っているでしょう。確定申告の書類にも、屋号を記載する欄があります。そこに、変更後の屋号を書き入れるだけで良いのです。

事業所の名前が住所変更のときのような所定の手続きがないまま変えられるというのは、不思議な感じがするかもしれません。しかし、それには納税のための事務処理という点での理由があるのです。

3

事務処理とは関係ない屋号

どうして屋号には変更手続きがいらないのかというと、個人事業主の税金の賦課徴収事務は、開業届を提出した本人の名前と住所を元にして行われているためです。ですから、個人事業主の名前や住所が変わった場合は、きちんとその変更部分を届け出なければ納税に差しさわりが出ます。

しかし、屋号は納税のための事務処理とは無関係なので、手続きをしなくて良いのです。変更どころか、開業届を出す際、屋号の記載欄を空白のままにして、屋号を付けずにおいても構わないことにもなっています。

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4

届出をしたいときの方法とは

屋号の変更手続きをしないのは不安だという人もいるでしょう。書類提出という形で、屋号変更の証拠を残しておきたいという場合もあります。そのようなときには、開業届をもう一度提出するという方法があります。

新しい屋号を記載欄に記入し、屋号を変更したという説明も付け加えて税務署に再提出するのです。また、事業所移転の届出である所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の摘要欄に、屋号変更についての内容を記入して提出するというやり方もあります。

5

他の外部関係者への各種手続き

税務処理上は重要ではないという扱いをされる屋号ですが、そのほかの外部関係者や取引先にとってはそうではありません。

  • 1.金融機関
    金融機関に屋号付き口座を持っているときには、屋号を変更すると同時に口座名も変える必要があります。各金融機関で手続きや書類が異なるため、取引銀行に問い合わせをしましょう。
  • 2.法務局
    屋号を法務局に商号登記している方は、商号変更登記をする必要があります。その際、商号登記申請書(自分で要作成)と登記料3万円が必要となります。
    その他、法務局への印鑑の届け出を前の屋号印にしている場合、変更後の屋号印の登録が必要となるため、再度印鑑届出書を提出します。
  • 3.顧客
    顧客も、屋号で個人事業主を認識しているため、変更したならしっかり知らせなければ信頼感を損なうことにもなりかねません。
    また、振込先の名義も変わる場合があるので、予め屋号の変更を文書等で伝えておくのが良いでしょう。
  • 4.飲食店など営業許可を受けている
    また、飲食店では、屋号を変更すると保健所に届け出なければならない場合もあります。営業許可をえら市区町村にあらかじ変更に際してどのような書類が必要かを確認しましょう。

税務署という役所への手続きはいらなくても、屋号を前に出して関係を結んでいる相手には周知期間を設け、状況によっては書類を用意するといった手続きが必要になるのです。

6

まとめ

屋号の変更に、開業や独立をするときのような書類の届出や手続きはいりません。変更したいと思えば、いつでも何度でも変えられます。

しかし、屋号というのは税務面での事務処理では重要ではなくても、取引相手にとっては名乗られた名前と同じです。安易に変更すると、混乱を招いてトラブルも起こりかねません。

屋号の変更の際には、取引先に迷惑が掛からないよう連絡やお知らせをきちんとするのがポイントであり、マナーとなります。

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投稿者:plus

  • 2018.01.30 投稿
  • 2022.01.18 更新

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