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マッサージ開業にあたって知っておきたい2つの保険

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国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師がマッサージ開業するにあたっては、2つの保険についての知識が必要になってきます。

1つは公的医療保険に関する知識、もう1つは損害賠償請求を受けたときに民間の保険金でカバーできる損賠賠償責任保険に関する知識です。

そこで、この2つの保険について、マッサージ事業を行っていくうえで必要となる基礎知識を詳しく解説していきます。

これから開業準備を進めようという人はぜひ参考にしてください。

1

国家資格を有する場合のみ請求できる公的医療保険

あん摩マッサージ指圧師は、顧客の腰痛や肩こりなどをあん摩・マッサージ・指圧という手技によって軽減・解消するのが主な仕事です。

これらの手技は国家資格に基づく施術といわれ、公的医療保険の適用対象となっています。

同様に国家資格を有する柔道整復師が自分で保険請求の手続きができるのに対して、あん摩マッサージ指圧師の場合は、保険請求にあたって医師の同意が必要となります。

つまり、医師が治療としてマッサージを受ける必要があると認める場合のみ保険が適用されるということです。

あん摩マッサージ指圧師以外のリラクゼーション系の施術に関しては公的医療保険の適用はありません。

2

診療報酬を保険請求するための届け出

あん摩マッサージ指圧師として開業するのであれば、公的医療保険の請求ができる体制を整えておく必要があります。

具体的には「施術所開設届」などの手続きを完了しておくことが急務です。

施術所開設届は保健所が承認して発行される届出書で、その写しを持って各都道府県の厚生局へ保険請求開始の手続きを行います。

開設するマッサージ店舗の平面図などを添付して提出しなければなりません。

開設後10日以内が提出期限となっていますので、保険請求をできるようにしておくためにも確実に早急に対応する必要があります。

また、開設前には発行されない、写しを含めて2部発行してもらう、開設してすぐは保険請求できないといった点も理解しておきましょう。

3

リハビリ施設や老人ホームで高まる医療保険ニーズ

マッサージ店舗を開設して営業する場合、治療を受ける顧客はその店舗を訪れて施術や治療を受けることになります。

医師が治療として認める場合に限るといった制限はありますが、一定のマッサージについては医療保険の適用となります。

一方、リハビリ施設や老人ホームなどではこの医療保険適用のマッサージの需要が高まってきています。そのため、これらの施設への出張施術が好待遇となり、あん摩マッサージ指圧師の新たなビジネスを広げるチャンスと見る向きもあります。

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4

開業にあたっては損害賠償責任保険の加入がおすすめ

マッサージ開業にあたって知っておきたい2つ目の保険は、民間保険である損害賠償責任保険です。

あん摩マッサージ指圧師はもちろん、リラクゼーション系の施術を行う場合でも、顧客の身体を傷めてしまう可能性はあります。

もちろんそういったことがないように最大限の努力をするのが基本ですが、それでも避けられない事故は起こりえます。

高額の治療代など、損害賠償請求を受けることになったときに、その損害賠償金が保険金で支払われるのが損害賠償責任保険です。

開業前に加入手続きをして、安心を手に入れておくことをおすめします。

5

主な損害賠償責任保険の内容

損害賠償責任保険にはさまざまな種類があります。

民間の保険会社と直接契約をするという方法もありますが、手技セラピスト協会や日本治療協会などがあっせんしている損害賠償責任保険に加入するケースが多いようです。

施術でのトラブルや店内でのケガ、預かり品のトラブルなどに対応できるようになっています。

補償金額や免責金額、保険料にはそれぞれ違いがあります。

1例を挙げると、補償金額5000万円、免責金額3万円、保険料(年会費)1万2000円(税込)となっています。

個人事業主になったら自分のことは自分で守るのが基本です。補償内容や無料アドバイスなどのサービスをしっかり比較して検討しましょう。

6

まとめ

マッサージの開業にあたっては、2つの保険制度を正しく理解しておくことが大切です。

1つは公的医療保険で、主に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師として施術を行う場合に関係してきます。

ただし、請求にあたっては医師の同意が必要であることを忘れないようにしましょう。

もう1つは民間の損害賠償責任保険で、顧客の身体や財産にダメージを与えた場合の損害賠償責任を保険でカバーできるというものです。

自分を守るためにも加入を前向きに検討しましょう。

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投稿者:plus

  • 2017.08.02 投稿
  • 2022.01.18 更新

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